[ 平成25年第4回定例会−12月02日-03号 ]
◆角田秀穂 議員 障害者グループホームについて。前議会において、障害者グループホームの建築基準法上の取り扱いについて、地域での生活の場であるグループホームの整備が一向に進まない現状も踏まえ、本市において、建築、福祉、消防など関係部局による障害者グループホームに関する情報共有・検討の場を設けて、小規模なものは住宅として取り扱うとした場合、管理・運営面も含めてどのような防火・安全対策が必要になるのかについて、現場の実態調査も行いながら、ぜひとも前向きに検討していただくことを提案させていただきました。この質問の後、既存の戸建て住宅をグループホームに転用する場合に住宅として取り扱っていた福島県・鳥取県に続いて、愛知県も延べ面積200平方メートル未満の建物に関して、一定の要件を満たせば(予定時間終了2分前の合図)住宅として取り扱う方針を打ち出しました。地域でのグループホームの整備が進まないという問題は全国的な問題であり、住宅として取り扱っているところに共通したことですが、定期的な避難訓練や防災の計画づくりなど、ソフト面の対策を強化することで安全性の向上が図られるとの考え方に立って、取り扱いを見直す流れはさらに広がってくるのではないかと考えております。こうした最近の動きも踏まえて、これまでの検討の状況についてお伺いしたいと思います。
◎副市長(山口真矢) 障害者グループホームの建築基準法上の取り扱いについてのご質問について、お答え申し上げます。
前議会でのやりとりを踏まえまして、私ども、私と山崎副市長も関係いたしますので、両副市長のもとで関係部局が集まりまして協議を重ねております。で、現時点でどうかというお尋ねでございますけれども、現時点におきまして、この戸建て型のグループホームにつきまして、船橋独自の判断で寄宿舎として扱わないということにする結論には至っていないというところでございます。
その事情について申し上げますけれども、我々が取り扱いを考えるに当たりまして、よるべき基準といたしましては、日本建築行政会議が示す考え方があるわけですけれども、先月、14日でありますけれども、この日本建築行政会議が建築基準法上の取り扱いについて考え方を明確に示しております。大事なところですからそのまま読み上げさせていただきますけれども、「戸建て型グループホームは、既存の戸建て住宅を転用する場合を含め、法別表第1(い)欄(二)項の寄宿舎として取り扱う」ということでございます。戸建て型グループホームについては、建築基準法上、寄宿舎として取り扱うという考え方が明確に示されたということであります。
他方で、千葉県はどういうふうに考えているかということも確認しましたところ、その考え方は、基本的にこの日本建築行政会議と同様であるということでございます。で、こうした中、この、今申し上げました日本建築行政会議の運用指針が明確に示された中においても、ご指摘にありましたように、例えば愛知県でありますけれども、ここは既存の戸建て住宅について安全確保策が講ぜられることを前提として、寄宿舎に用途変更することなくグループホームとして活用する道を開く方向で手続を進めているという、こういう自治体もあるわけであります。このようなことを踏まえまして、当市としましては、こういった愛知県のような取り組み事例も見ながら、そして施設の安全性の確保と、そして障害者グループホームのニーズに対応するという、この2つの要請を十分に考慮しまして、引き続き検討を進めさせていただきたいと思います。
◆角田秀穂 議員 グループホームに関してですけれども、たまたまきのう付の広報ふなばしに、「地域のなかで自分らしく」の見出しで、グループホームに住み、地域の中で仕事をしている方の1日が特集されておりました。それを見ながら、ちょっと私、きのうからちょっと怒りがおさまらないんですけれども、今、つくりたくてもつくれなくて、希望しても入れない施設を宣伝して、何が支援をしているかというところなんですね。で、今の取り扱いだったら、このグループホーム自体も認められないという扱いをしなきゃいけないということになるんじゃないかと思うんですけれども、ぜひとも地域の実情を見た上で、市民のために考えて検討を前向きにしていただきたいと。これは要望としておきますので、よろしくお願いします。