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平成18年第3回船橋市議会定例会会議録(第4号・5

角田秀穂議員 市の実施している高齢者在宅福祉サービスについて伺います。

 本市の実施している高齢者の在宅サービスのうち、今回の税制改正によって影響が出る サービス、すなわち市県民税や所得税を要件としているサービスは、昨年度においては軽度生活援助や緊急通報装置の貸与、介護用品支給事業など8事業ありま したが、今回の税制改正に対応して、従来サービスを受けられた方が受けられなくなることがないようにという観点から、要件の見直しが図られております。

 例えば、利用実績が多い緊急通報装置の貸与については、従来の税額要件をなくし、今年 度からリース料を無料とし、影響が出ないように図られております。その他のサービスについてもリース料の引き下げなどにより、影響を極力抑えるよう配慮が なされており、他市の動向と比較しても、本市においてこうしたきめの細かな配慮をされていることについては評価をするものです。

 ただ1点だけ、疑問に感じることがありますので、確認の意味を込めて質問をさせていた だきます。高齢者の在宅福祉サービスの中で、緊急通報装置と並んで利用実績の多い介護用品支給事業、いわゆるおむつの支給事業ですね──について、17 度の利用実績は625人に上るサービスでありますが、このサービスの支給要件は従来、市県民税本人非課税とされていたものが税制改正に対応して、市県民税 額を平成18年度、今年度については12000円以下、平成19年度、来年度については25000円以下、20年度については37000円以下と段 階的に緩和することとされました。

 従来支給対象となっていた方が、支給対象外にならないようにする観点から見通しを図っ たとのことですが、この基準では昨年度までの要件ならば、支給を受けられた方が受けられなくなるケースがかなり生じるのではないかという懸念があります。 特に、このサービスは単発でなく、継続的に利用されることが想定されるサービスですので、要件に該当するか否かで経済的な負担にも大きな差が生じてきま す。このサービスの支給額は月額で6,250円ですから、従来サービスを受けられていた方が、サービスを受けられなくなれば、年額にして75000円を 新たに負担しなければならないことになります。

 何が問題なのかということを具体的に説明しますと、それだけで時間がなくなってしまい ますので、単刀直入にお聞きしますが、私は現在の税額の要件は大幅に緩和する必要があると思っておりますが、市としてはどのように考えているのでしょう か、お伺いをいたします。(「増税に賛成討論したでしょう」と呼ぶ者あり)

福祉サービス部長(中嶋祥治) 次に、介護用品支給事業ですが、本事業につきましては、税制改正に伴い、介護用品の支給を受けていた方が 引き続き、支給対象となるように所得要件を3年間で段階的に緩和する措置を講じたところでございます。また、新規申請者につきましても、継続利用者との均 衡が図れるように対応したところでございます。しかしながら、ご指摘されましたように、当初の趣旨が十分に達成できていないようなケースがあれば、現行の 制度を検証した上で、追加的な対応を図ってまいりたいと考えております。